【役員の登記をしたい】
会社の登記事項に変更が生じた場合、原則として二週間以内に登記をしなければなりません。
役員に新任・再任・退任があった場合はもちろん、結婚などのために役員の名前が変わった場合や、代表取締役(有限会社では、取締役と監査役)の住所が変わった場合も、二週間以内に登記をする必要があります。
役員の変更登記が必要なときは、当事務所にご相談ください。
●登記をせずにほうっておくと……
会社法では、期間内に登記をしなかったときは百万円以下の過料(かりょう)に処すると定められています。もちろん、二週間の期限を一日でもオーバーすれば即、百万円払わなければならないというものではありませんが、登記をしなかった期間が長くなればなるほど、過料を受ける可能性も、また受けた場合の金額も高くなっていきます。
過料は代表者個人に科されます。罰金ではないので前科にはなりませんが、会社として損金算入することができません。
さらに、株式会社の場合、12年以上登記をしないまま放置していると、事業を廃止した休眠会社とみなされて、解散の登記をされてしまうことさえあります。
登記事項に変更が生じたときは、早めの登記をお勧めします。
●司法書士にお任せください
役員の登記くらいなら、自分でもできるはずとお考えかもしれません。しかし、役員の登記は、思ったほど簡単ではありません。
役員の人数・任期、補欠の任期短縮の有無、取締役会の有無といった定款の定めを細かく検討することはもちろん、役員選任以外の株主総会決議が役員の地位に影響を与えていないかどうかもチェックしないと、登記を正しく申請することはできません。
また、頻繁に行われる法改正にも対応する必要があります。たとえば、平成27年5月以降、一定の条件を満たす株式会社は、監査役の就任・再任の登記を申請する際に、あわせて監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるという登記をしなければなりません。
さらに、株主総会議事録には誰がどんな印鑑を押印すべきか、印鑑証明書は何通必要か、身分証明書は必要かなど、添付書類についても頭を悩ませることになるでしょう。
提出した書面に不備があれば、補正のために法務局まで足を運ぶ必要があります。うまく登記を完了できたとしても、申請内容に漏れがあって、それがあとで分かったら、過料を科されることになってしまうかもしれません。
トラブルを未然に防ぎ、安心して会社を運営していくためにも、登記は司法書士にお任せください。
●本人確認へのご協力のお願い
犯罪収益移転防止法および同法施行令の規定により、取締役・代表取締役の登記をされる際には、本人確認が必要となります。会社の登記事項証明書と、ご担当者様の運転免許証等の身分証明書をご提示いただき、コピーをとらせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
●モデルケース
取締役3名(うち代表取締役1名)、監査役1名の取締役会設置会社で、役員全員が任期満了で再任された場合。
ご注意
金額は、税率や手数料の改定によって変更されることがあります。
上記のケースと同種の事例でも、個別の事情によっては費用や報酬が加算されることがあります。
〒699-2211 島根県大田市波根町1456番地 TEL 0854-85-7110/FAX 0854-85-7110
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