裁判について
など、訴訟の目的の価額が140万円以下の事件について、代理して訴訟手続を行います(簡易裁判所を管轄とするものに限ります)。
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等の家事審判手続について、裁判所に提出する書面の作成をいたします。

等の民事執行手続について、裁判所に提出する書面の作成をいたします。



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