会社を解散したい
会社を解散するには、まず株主総会決議で会社の解散を決定し、清算手続を担当する清算人を決めたうえで、解散と清算人選任の登記を行います。ただし、解散といっても、この時点では、会社はなくなっていません。
清算人は、まず「会社をたたむので、債権者は申し出てほしい」という官報公告をして、残った債権を回収します。官報公告が掲載されて2か月経ったら、債権者に債務を支払って、残った財産を株主に分配したうえで、清算結了の登記を行います。これで、会社は完全に存在しなくなります。
会社の解散をお考えのときは、当事務所にご相談ください。
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